パグマ正規販売代理店 武田組(株)
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Q.排気される水蒸気は臭いを発しますか?A.独自開発の特殊な脱臭装置(特許申請済)を設置していますので、臭いは最大限にカットしております。 |
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Q.処理済みの灰はどのような処理の分類になりますか?A.投入した廃棄物の種類(※)に従って廃棄することを推奨致します。※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)第二条で定める廃棄物 |
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Q.装置に投入してはいけない廃棄物はありますか?A.投入する廃棄物には引火性燃料・スプレー缶など加熱によって、爆発的な燃焼や容器等の破裂の恐れがあるものは含まないようにしてください。 処理対象外物の無機物(鉄・ガラス・石など)は投入しても処理されませんので、 原則投入しないでください。 |
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Q.事前に廃棄物の分別は必要ですか?A.装置に投入してはいけない廃棄物が混入していなければ、基本的には投入前の分別は必要ございません。 |
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Q.有機性廃棄物の水分調整はどうすればよいでしょうか?A.パグマから排出される灰(処理最終物)が水分の調整剤として使用できます。また、製造元がマニュアル研修にて水分調整につきましても、ご指導させて頂きます。 |
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Q.処理中の稼働音はうるさくありませんか?A.動作音を出すのはブロワーとエアポンプのみとなり、これらは装置内に組み込まれており、動作音はうるさいと感じるレベルではないと判断しております。 |
Q.設置出来ない場所はありますか?A.近隣に住居や宿泊施設がない場所への設置を推奨しますが、設置場所については脱臭装置の設置で臭いの問題等で、ご迷惑をおかけする心配はございません。 実際の運転条件を考慮・検討して決定することをお勧め致します。 まずはご相談ください。 |
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Q.屋外に設置できますか?A.処理槽へ雨水が入らない環境でのご使用を推奨しております。建屋関係など、付帯工事につきましては別途お見積り致します。 |
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Q.特別な許可は必要ですか?A.パグマは熱分解装置であるため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第十五条第一項で規定している「政令で定める産業廃棄物の処理施設」に 該当致しません。 したがってパグマの設置において、法第十五条第一項の「産業廃棄物処理施設を 設置しようとする者は 当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する 都道府県知事の許可を受けなけ ればならない」には適用されることはございません。 |
Q.どのようなメンテナンスが必要ですか?A.処理槽内部の定期的な清掃(処理物に混入して投入された無機物の除去、タールの除去など)、 脱臭ボックス内カートリッジの定期交換 (カートリッジは洗浄し再使用可)、ドレイン水の排水、蓋の軸部分への潤滑剤塗布、パッキンの交換(切れた場合製造 元で有償にて実施致します) 等が必要なメンテナンスとなります。 |
Q.保証はありますか?A.保証期間は一年間とさせて頂きます。 |
Q.アフターサービスはどうなっていますか?A.アフターサービスは納入時に取り決めさせていただき、定期点検を基本として実施致します。 御使用になられるお客様には、アフターサービス契約を締結されることを 推奨致しております。 |
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